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「総労働時間-法定労働時間」がフレックスにおける36協定での「時間外労働時間」にならない話

こんにちは。hacomonoで労務を担当しているみきてぃです。
hacomonoに2023年1月に入社し、1年弱が経ちました

所属しているHRのチームは、採用・企画・労務と3つのチームから約10人で編成されています。フルリモート・フルフレックスではありますがチームの垣根を超えて、日々業務をしています。

フルリモート・フルフレックスは、そのどちらかでも世の中全体からするとまだまだ珍しい方だと思いますし、その両方で運営されているhacomonoの取り組みや気づきなどをシェアしていけたらなと思い、筆をとりました。

早速ですが、世の中の人事の皆さん、とりわけ人手が足りなかったりスタートアップなど多忙な社員が多い企業の人事の皆さんは36協定遵守のために日頃勤怠のチェックを行い、違反者を出さないように、場合によっては特別条項(特に45時間超6回以内)にも気を張らないといけない企業人事の方もいらっしゃって、毎月ハラハラしているのではないでしょうか。

私もその一人なのですが、先日勤怠システムをリプレイスするにあたり、これまでの36協定遵守のために集計確認していた時間外労働時間の数字を多く見積もっていた!!と驚いたことがありました。

正直にお話するとお恥ずかしいことに、フレックスタイム制における法定労働時間の考え方を誤っていたのです。正しい計算にしていわゆる45時間の壁を超える回数を減らせた、つまり、社員のみなさんに無駄な特別条項適用させなくてよく(もっと端的に言えば、年6回以内に収めやすく)することができました!

・・言い訳すると、9時-18時の固定勤務制からフレックスタイム制に変わったという歴史のなかで時間外労働時間の算出方法をそのままにしていました。それはさておき、

今回、もしかしたら他社でフレックス制を適用されている企業で同じように集計している方もいらっしゃるかな...と思い、そういった方々に私たちのミス(勘違い)が参考になればいいなと思いお話していきます。

まずはじめにhacomonoの勤怠の基本情報についてです

  • フルフレックスタイム制

  • その月の所定労働時間:8時間*所定労働日数 ※土日祝休み

次に以前集計していた時間外労働時間の算出方法です

  • 総労働時間-その月の所定労働時間

この数字で45時間を超えた〜、36協定の特別条項のMAXの時間(hacomonoでは99時間)を超えていないか〜等の確認をしていました

では!!フレックスにおける時間外労働時間の正しい算出方法とは?

  • 時間外労働時間が45時間を超えたか否かは「休日労働時間」を除く

  • 特別条項のMAXの数字は「時間外労働時間+休日労働時間」

  • 時間外労働時間とは、フレックスタイム制の場合は、対象の1ヶ月における法定労働時間枠を超えた時間数

  • つまり、実労働時間-法定労働時間枠=時間外労働時間 で計算する

この3つ目、4つ目がなんとまあ、わかりずらいですよね‥。

具体的にお話してみると、

法定労働時間枠は月の暦日数によって定められています
(法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)× 対象月の暦日数/7日)

厚生労働省:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き より

なので、例えば、4月(暦日数30日、所定労働日20日)に210時間勤務(※休日労働時間を除く)した場合の時間外労働を計算してみると

  • 4月の法定労働時間枠:171.4時間(171時間24分)

  • 171時間24分を超え、210時間までの38時間36分が時間外労働時間となるのです

かつての計算式(間違えていたもの)に合わせてみると以下となります

  • 4月所定労働時間:営業日20日×8時間=160時間

  • 160時間を超え、210時間までの50時間が時間外労働時間となる

かつての計算式では45時間越えのフラグが立つ方が、このフレックスタイム制における計算式に合わせるとフラグが立たないというお話です。
(月によりますが、10時間ほどの差が生まれることもあります!)

なお、この正しい計算式にて、45時間を超えたメンバーについて、休日労働時間を加算し、特別条項のMAXの時間を超えないかのチェックもしています。

健康管理の観点においても長時間労働は避けるべきものではありますが、日々真摯に業務に取り組まれているメンバーに、時間外労働時間の制限制約についてリマインドするのは少し気が引けるので、正しい計算式にできたことでその対象者が減ったというのはとってもハッピーです!

・・先ほど記載した通り、かつての計算方法は多く見積もっていた(誤っていた)ので声を大きくしてお話する内容ではありませんが、、36協定管理をされる方のお役に少しでも立てたら嬉しいです。

最後に、今回は少しマニアックなお話になりましたが、日々の業務に関する発信をしていけたらなーと思っています。次回は36協定遵守に向けての取り組みや管理方法をまとめてみようかなと‥。

ぜひ他社さんのHRの皆さんともぜひ情報交換できたらありがたいです〜。


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